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信州まちづくり研究会 定款(抜粋)
(特定非営利活動法人 2001.3.12認証)
定款全文を見たい方は事務局までご連絡ください。
第1章 総則
(名称)
第1条
本法人は、特定非営利活動法人信州まちづくり研究会と称する。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本法人は、現在危機的な状況にある自然環境の保全、生態系の維持、並びに持続可能な循環型環境社会(サステイナブル・コミュニティ)の構築を目指し、まちづくり、自然環境についての研究調査及び教育・啓発に関する事業等を行い、もって地域社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 本法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) まちづくりの推進を図る活動
(2) 環境の保全を図る活動
(特定非営利活動に係る事業の種類)
第5条 本法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に関わる事業
@
まちづくりと環境問題に関する啓蒙,教育と普及を図る
A まちづくりと環境問題に関する調査・研究
B 家づくり・まちづくり相談会
C 講師派遣
D 上記の項目に関わる情報の提供
E
その他本法人の目的を達成するために必要な特定非営利活動事業
(2)収益事業
F まちづくりに関するコンサルティング
G 視察研修旅行の企画・運営
H セミナー、シンポジウムの企画・運営
I 講師派遣
J この条全ての事業に関わる情報の提供
K
その他本法人の目的を達成するために必要な収益事業
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
第3章 会員
(会員の種別)
第6条 本法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人とする。
(2)賛助会員 この法人の目的達成のために支援する個人及び団体とする。
(3)情報会員
この法人から第5条の事業に関わる情報を得る個人及び団体とする。但し、公開する情報の範囲は、理事会の決定による。
2 何れの会員も,本法人が行う全ての事業に参加することができる。但し,参加費は会員の種類により異なる。
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